会員規約

「小豆島myオリーブ倶楽部」の里親会員(以下会員という)と「小豆島ヘルシーランド myオリーヴ倶楽部」(以下乙という)とは、以下の約定により契約を締結する。
第1条(総則)
会員は、乙に対し会費を支払うことにより、「小豆島ヘルシーランド myオリーヴ倶楽部」の里親会員となり、乙は、契約期間中、会員に代わってオリーブの木の栽培・管理等を行うこととする。
第2条(会費)
1. 会費は、一口(オリーブの木1本)5万円とする。
2. 会員は、第1項の会費を乙が指定する口座に振り込む方法により支払うこととし、乙が振込を確認した日をもって、本契約を締結したこととする。
3. 一度支払われた会費は、乙の責めに帰すべき事由により、契約の目的を達成できなくなった場合を除き、返還しないこととする。
第3条(契約期間)
契約期間は、本契約締結の日から10年間とする。
第4条(会員証の発行等)
乙が、会費の支払を確認した場合、乙は、会員に対し会員証を発行し、会員は、乙が任意に選んだオリーブの木に命名し、名札をつけることができる。
第5条(栽培・管理等)
1. オリーブの木の栽培及び管理等は、地元生産者が行う。
2. 会員は、乙の指定する時期に、事前の申し込みをした上で、栽培の体験等を行うことができる。
3. 前項の場合においては、会員は、地元生産者及び乙の指示に従うこととする。
第6条(会員特典)
1. 乙は会員に対し、写真入り葉書、会報誌等を届けることとする。
2. 乙は、年1回、オリーブ加工品等の小豆島ゆかりの物を、会員に対し送付することとする。
第7条(譲渡)
会員は、乙の書面による承諾なくして、本規約上の地位又は本規約に基づく権利を第三者に譲渡することはできない。
第8条(契約の解除)
乙は、次のいずれかに該当する場合、契約の全部又は一部を変更し、若しくは解除することができる。
(1) 会員が死亡した場合。
(2) 天災、その他の事由により契約の目的を達することができないと乙が認めた場合。
(3) 会員が、本規約により定めた期間内に会費を納入しなかった場合。
(4) その他、契約を継続しがたい重大な事由があると乙が認めた場合。
第9条(協議)
本規約に定めのない事項または本規約の規定に関して生じた疑義については、両者協議の上解決する。
PAGE TOP
Copyright (c) 2010 shodoshima healthyland. All Rights Researved.